MIS通信09号[2026年6月]
健康保険法等の一部を改正する法律案
改正健保法案が可決・成立
昨年12月の「医療法等の一部を改正する法律」(改正医療法)の可決・成立に続いて、「健康保険法等の一部を改正する法律案」(以下、改正健保法案)が5月29日に与野党多数賛成のもとに可決・成立しました。改正健保法案のうち、国民や患者に直接関係する項目としては、次のようなものがあります。
•市販医薬品(一般用医薬品・OTC医薬品)と同等の医療用医薬品(OTC類似医薬品)の保険給付の見直し
•高額療養費制度の上限設定額等の見直し
•後期高齢者医療制度における金融所得の公平な反映
•妊娠・出産に対する支援の強化
•子育て世帯の保険料負担軽減
このほか、全国健康保険協会への国庫補助の特例減額の控除額を引き上げる特例措置や、国民健康保険組合に対する国庫補助の見直しなども改正法に基づき実施されます。(図表1参照)

OTC類似薬の保険給付の在り方
改正健保法案の中でも関心がひときわ高いのが医療用医薬品のうち、町のドラッグストア等で販売されている一般用医薬品と同等の医療用医薬品(OTC類似医薬品)の保険給付の見直しです。
簡単に言えば、ドラッグストアで販売されている一般用医薬品で代替可能な医薬品について、保険給付を見直して、1割や3割といった窓口負担とは別に薬価の4分の1を患者に追加負担してもらおうというものです。
制度的には「一部保険外療養」という名称が使われOTC医薬品と同一成分である医療用医薬品(OTC類似医薬品)77成分・約1100品目について、来年春ごろから実施予定です。
<対象となる医薬品の主な対応症状>
鼻炎、胃痛・胸やけ、便秘、解熱・痛み止め、風邪症状全般、腰痛・肩こり、みずむし、口内炎、皮膚のかゆみ・乾燥肌等
薬剤費負担の公平性の観点から制度導入
「一部保険外療養」による負担は、例えば窓口負担が3割の患者に薬価200円の薬剤が処方された場合は、一部保険外療養として50円、残りの150円の3割負担と併せた95円が患者の窓口負担になります。当然のことながら、医薬品の処方を受ける場合は、従来同様に医療機関で初・再診料、処方箋料、調剤薬局で調剤基本料等の技術料の定率負担も生じます。
この制度導入にあたって、政府は医療用医薬品について保険による処方を受ける場合と、医療用医薬品と同等の代替可能な一般用医薬品を購入する場合の公平性を踏まえた対応だと説明しています。(図表2参照)

制度施行開始までに詳細を決定
「一部保険外療養」の施行にあたっては、小児、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている患者、低所得者、入院患者、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方等に配慮することになっていますが、その対象となる範囲などは今後、施行日までに検討が行われることになっています。
その他の健保法の改正ポイント
「一部保険外療養」の創設以外で注視しておきたい内容は、患者の窓口負担増につながる「高額療養費制度の負担限度額の細分化」です。医療の高度化や分子標的薬など高額薬剤の開発・普及等により、高額療養費が医療費全体の倍のスピードで伸びていることに伴う見直しです。制度を持続的に安定させる観点から、家計への影響や医療費の額を考慮しつつ、月額上限の引き上げなどの支給要件等の見直し、年間の負担上限額の設定などについての段階的な見直しが実施されます(詳細は次回に掲載)。
また、後期高齢者医療保険制度の対象となる75歳以上の高齢者に対して、上場株式の配当等の金融所得を保険料や窓口負担割合等の判定に反映する仕組みが導入されます。そのため、金融所得の法定調書を金融機関等が後期高齢者医療広域連合へオンライン提出を義務化することなどが必要ですが、こちらについては金融所得を把握するシステム構築に時間を要するため、改正法公布後5年以内の施行予定になっています。
さらには、少子化対策として妊娠・出産への支援強化や子育て世帯の保険料負担軽減も盛り込まれています。
(注)26年6月1日時点の情報をもとに作成したものです。今後、変更の可能性があることを予めご了承願います。
※今月は健保法改正案成立に伴って、予定していた内容を変更して解説しました。次回も改正健保法を解説する予定です。
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